【11次締切】ものづくり補助金 募集要項まとめ

こんにちは。

 

2022年5月12日にものづくり補助金11次締切の公募要領が発表になりました。

公募概要について紹介したいと思います。

 

重要

本記事は、5月12日に開示された公募要項の内容に基づいて執筆していますが、今後、公募要項に変更が生じる可能性があります。そのため、ものづくり補助金ポータルサイトで最新情報を確認していただくようお願いします。

 

この記事はこんな方におすすめです

  • 設備投資に使える補助金を検討している方
  • 試作開発に使える補助金を検討している方
  • 新たなサービス開発に使える補助金を検討している方
  • ものづくり補助金にはじめてチャレンジしようと考えている方
  • 募集要項のポイントを把握したい方

 

記事の信頼性

中小企業診断士として独立し、中小企業の経営支援をしています。
補助金コンサルの経験は10年になります。
これまでの採択件数は80件以上、採択率は「80%~90%」です。
 >> 過去の採択実績はこちら

Twitter(@KeisukeMatsumo7

 

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ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金の公式ページは下記になります。ここから公募要領や申請書フォーマットを入手したり、申請を行います。

ものづくり補助事業公式ホームページ

 

補助上限額

  • 一般型(通常枠):750万円 ~ 1,000万円
  • 一般型(回復型賃上げ・雇用拡大枠):750万円 ~ 1,250万円
  • 一般型(デジタル枠):750万円 ~ 1,250万円
  • 一般型(グリーン枠):1,000万円 ~ 2,000万円
  • グローバル展開型:3,000万円

ほとんどの方は、一般型(通常枠)が該当します。

 

補助率

  • 一般型(通常枠):1/2 ※小規模事業者等2/3
  • 一般型(回復型賃上げ・雇用拡大枠):2/3
  • 一般型(デジタル枠):2/3
  • 一般型(グリーン枠):2/3
  • グローバル展開型:1/2 ※小規模事業者等2/3

 

下の図は補助金額と自己負担額のイメージを表したものです。

補助対象者

資本金または常勤の従業員数が下表の数字以下となる会社または個人が対象となります。

 

小規模企業者・小規模事業者とは?

常勤の従業員数で判断されます(資本金は関係ありません)。

よくある勘違い

以下の3つは解雇予告を必要としないので従業員数に含めません。

ただし、パート・アルバイトは働き方によっては解雇予告が必要となり従業員数に含める場合もあるので注意

  • 役員
  • パート・アルバイト
  • 個人事業主(経営者本人)

 

したがって、

  • 社長1人とアルバイト10人の小売店の場合、 → 従業員数は0人となり、小規模事業者に該当する
  • 社長1人、正社員3人、アルバイト7人の小売店の場合、 → 従業員数は3人となり、小規模事業者に該当する
  • 社長1人、正社員7人、アルバイト3人の小売店の場合、 → 従業員数は7人となり、小規模事業者に該当しない

となります。

 

締切

令和4年8月18日(木) 17時

 

申請方法

ものづくり補助金ポータルサイトから電子申請

電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。

GビズIDプライムの取得方法は以下の記事で解説しています。

電子申請システム「GBizIDプライム」のアカウント作成方法(2022年7月5日更新)

現在、事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模企業持続化補助金、Japanブランドなど、国が管轄する補助金の申請方法は ...

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補助対象期間

下記のうち、いずれか早い方となります。

  • 交付決定日から10か月
  • 採択決定日から12か月

 

参考 グローバル展開型との違いはこちらの記事で解説しています。

 

補助対象事業

下記の全ての要件を満たす取組みが補助対象事業となります。

一般型・グローバル展開型共通

  • 単価50万円以上の設備投資を行うこと
  • 一定要件を満たす経営計画(数値計画)を立てること
  • 補助対象期間内に事業を完了すること(発注~支払いを補助対象期間内に行うこと)
  • 証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込証書など)がそろっていること
  • 従業員に対し賃上げ計画を表明していること
  • その他、募集要項に記載の要件を満たしていること

 

 

参考 グローバル展開型独自の対象要件はこちらの記事で解説しています。

 

ここに注意

  • 賃上げ計画は申請時点で従業員に表明していることが必要です。
  • 事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標を達成できていない場合は、補助金の一部返還を求められる可能性があります(例外あり)。
  • 事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金の一部返還を求められる可能性があります。

 

補助対象経費

下記の全ての要件を満たす経費が補助対象経費として認められます。

  • 募集要項に規定された経費項目に該当する経費
  • 交付決定日以降に契約し、補助対象期間内に支払いを終えた経費
  • 必要な証憑(見積書・発注書・納品書・請求書・振込証書など)が揃っていること
  • その他、募集要項に記載の要件を満たしていること

 

 

採択されるために

採択・不採択を分けるのは事業計画書です。

採択される事業計画書を書くためには、

  • 事業計画の記載要領
  • 審査項目

をしっかり熟読する必要があります。

 

記載要領

事業計画書は3つのブロックで構成されます。募集要項の説明を要約するとこんな感じ。

その1:補助事業の具体的取組内容

  • 本事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性
  • 課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段
  • 事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュール
  • 事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性
  • 本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など

 

その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

  • 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等
  • 価格的・性能的な優位性
  • 収益性
  • 事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等

 

その3:会社全体の事業計画

  • 会社全体の数値計画
  • 算出根拠

補助事業終了後5年間の事業化状況報告で、数値計画の進捗状況を報告する必要があります。

 

審査項目・加点項目

事業計画書は以下の観点で審査されます(原文ママ)。審査項目を意識した書き方が重要です。

技術面

  • 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)。
  • 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
  • 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
  • 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。

 

事業化面

  • 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)。
  • 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)。
  • 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
  • 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。

 

政策面

  •  地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)。
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  •  異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
  • ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。

政府の方針によって毎年少しずつ変わります。配点ウェイトは大きくないと思うので、該当するならPRするほうがいいですが、無理矢理PRする必要はないです。

 

炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ)

  • 炭素生産性を向上させるための課題が明確になっており、温室効果ガスの排出削減等に対して有効な投資となっているか。
  • 炭素生産性を向上させるための取組内容が具体的に示されており、その算出根拠、効果が妥当なものとなっているか。
  • 設備投資の効果が定量的に示されており、その算出根拠が妥当なものとなっているか。また、本事業の目標に対する達成度の考え方、見込みが明確に設定されているか。
  • 温室効果ガスの排出削減、エネルギー消費削減等に資する継続的な取組が実施されているか。

グリーン枠のみの審査項目なので通常枠で申請するほとんどの方にとっては関係ない内容です。

 

加点項目

  • 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者
  • 政策加点:創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者、再生事業者、デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況
  • 災害等加点: 有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
  • 賃上げ加点①:「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」
  • 賃上げ加点②:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」

  ※ 最大5項目の加点が可能(添付書類点数は最大4点)。
  ※ 加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致した場合にのみ加点されます。

賃上げ加点①については、可能なら加点申請しておきましょう。その他の加点項目は無理して加点申請する必要はないです。

 

減点項目

  • 過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点
  • 繰越欠損金によって課税所得が控除されることで申請要件を満たしている場合(回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ)

 

ものづくり補助金の申請から交付までの流れ

ものづくり補助金の申請から交付までの流れは下の図のようになります。

 

 

提出書類

ほとんどの方に該当する一般型の通常枠の提出資料について紹介します。

提出必須(全ての法人)

  • 事業計画書(その1:補助事業の具体的取組内容)
  • 事業計画書(その2:将来の展望)
  • 事業計画書(その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠)
  • 賃上げ引上げ計画の表明書(様式1)
  • 過去2年分の決算書
  • 法人事業概況説明書
  • 労働者名簿

※設立後、間もないため決算書の提出ができない法人は、「設立事業計画書」の提出が必要です。

 

提出必須(全ての個人事業主)

  • 事業計画書(その1:補助事業の具体的取組内容)
  • 事業計画書(その2:将来の展望)
  • 事業計画書(その3:事業計画における付加価値額等の算出根拠)
  • 賃上げ引上げ計画の表明書(様式1)
  • 過去2年分の確定申告書
  • 所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書

※開業後、間もないため確定申告書の提出ができない個人事業主は、「設立事業計画書」の提出が必要です。

 

提出任意(全員)

  • 補助事業で購入する設備・システム等の商品カタログまたは仕様書
  • 補助事業で購入する設備・システム等の見積書
  • その他、補助事業での取り組みに関係する参考資料

 

加点を希望する場合のみ必要な書類

  • 成長性加点:経営革新計画承認書、経営革新計画書
  • 政策加点:履歴事項全部証明書(法人の場合)、開業届(個人事業主の場合)
  • 災害等加点:事業継続力強化計画認定書または連携事業継続力強化計画認定書
  • 賃上げ加点②:特定適用事業所該当通知書

 

提出方法

申請方法は、ものづくり補助金ポータルサイトからのオンライン申請のみとなります。

 

 

 

電子申請を行うためには事前にGBizIDプライムのアカウントが必要です。

参考GBizIDプライム」のアカウントを作成する方法についてはこちらの記事で紹介しています。

 

よくあるご質問

ものづくり補助事業公式ホームページに申請企業から寄せられる「よくある質問」が掲載されていますので目を通しておきましょう。

重要なトピックを以下に取り上げました。

 

過去にものづくり補助金に採択されたことがある場合

Q4.過去のものづくり補助金に採択された事業者も申請可能ですか?

A4.申請は可能ですが、3年以内に交付決定を受けた事業者は、減点措置の対象となりますのでご了承ください。

 

賃上げ計画表明書における署名捺印について

Q9.様式1(従業員への賃金引上げ計画の表明書(従業員がいる場合))の「事業場内最低賃金で働く従業員」の署名捺印は必須でしょうか?

A9.必須です。ただし、「事業場内最低賃金で働く従業員」の署名捺印にかえて、事業場内最低賃金で働く従業員を含む複数の従業員の署名・捺印とすることは認められます。このとき、「事業場内最低賃金で働く従業員」の記載を落としていただいても構いません。

 

給与支給総額の内訳について

Q11.給与支給総額にはどんな経費が含まれますか?

A11.従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものが含まれます。ただし、退職手当など、給与所得とされないものは含まれません。福利厚生費も含まれません。

 

人件費の内訳について

Q12.会社全体の事業計画上の人件費にはどんな経費が含まれますか?

A12.下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。

  • 売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
  • 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
  • 派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用

ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。

 

個人事業主が数値計画を作成する場合の入力項目について

Q13.個人事業主の場合、会社全体の事業計画上に入力する売上高、営業利益、営業外費用、人件費、減価償却費、設備投資費、給与支給総額、付加価値額 はどのように算出すればよいですか?

A13.青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
売上高=売上(収入)金額(①)
営業利益=差引金額+利子割引料(㉝+㉒)・・・㉝の差引金額に㉒を加算(戻入)します。
営業外費用=利子割引料(㉒)
人件費=福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の場合、応募申請にあたっては、電子申請システムで「事業計画」を入力する際の『人件費』は、この定義に基づいて算定した数値をご入力ください。

減価償却費=減価償却費(⑱)
設備投資費=各年度の設備投資額
給与支給総額=給料賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額(⑳+㊳+㊸)
個人事業主の付加価値額※=営業利益(㉝+㉒)+減価償却費⑱ +福利厚生費⑲ +給料賃金⑳
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参入せずに計算します。

 

給与支給総額を増額できなかった場合

Q16.公募要領P.8に「給与支給総額を用いることが適切でないと解される特別な事情がある場合」とありますが、具体的にどのような場合があるのでしょうか?

A16.役員や従業員が、自己都合により退職した場合を想定しております。

 

数値計画の基準年度について

Q20.会社全体の事業計画の基準年度はどのように入力すればよいですか?

A20.基準年度の欄には、申請締切日から6か月前の日以降の決算の実績値(実績値が確定していない場合は見込み値)に基づく数値をご入力ください。見込み値をご入力いただき採択
された場合は、交付申請時等、実績値が判明次第、実績値をご報告いただくことになります(賃上げにかかる補助金返還の判定には、実績値を用います)。

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。

特別枠など複雑なルールが設定されていた4次締切と比べると5次締切は公募要領がシンプルになりました。

最後に宣伝です。当社ではものづくり補助金の支援サービスを強化中です。

  • こんな設備を買いたいのだが、ものづくり補助金に申請可能か?
  • 採択の見込みはありそうか?

などといったご相談は無料でお受けしますので、上記バナーからお気軽に問い合わせください。

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